令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されました。
「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更になりましたが、改正後も良い方の視力が0.3以上0.6以下かつ他眼の視力が0.02以下のもの(6級)と規定されており、改正後の認定基準をみても、たとえ片眼を失明していても他眼に0.6を超える視力があれば障害者として認定されません。しかし、誰がどう考えても片眼の失明は無条件に障害であることは疑いない明白なことではないでしょうか。
2、このような不合理な認定条件を肯定することは、片眼を失明していても他眼がよく見えれば日常生活に困難はない、という誤った認識をもつ以外に出来ない事でしょう。
3、かりに眼帯をしてみればよくわかるだろうと思うのです。それが日常生活においてどれほど困難で辛い事か。たぶん半日も我慢できず眼帯を外してホッとするに違いないでしょう。しかし、片眼失明者にはそんな簡単単純な話では済みません。もはやホッとする事は生涯有り得ず、生涯その困難と向き合って生きていかなくてはならないのです。とても生易しいことではありません。
4、片眼失明者はこれまで、このような不合理な認定条件のため障害者福祉(社会福祉)の光がまったく当てられず、健常と障害の狭間に置かれたまま、しかし、片眼失明にくじけず、その困難にも負けず強く生きてきています。それがどんな事かは、誰にも容易に想像できることと思います。
5、そのためかえって、片眼を失明していても他眼がよく見えれば日常生活に困難はない、という誤った認識、誤解を生み出したと言えるかも知れません。
6、片眼失明者はその視覚だけではなく、さまざまの生きるすべを失っています。自動車の免許にしても大型二種免許が取得出来なかったり、取り消されたりする制限が設けられています。片眼失明者に対して社会的に必要とされる制限が設けられるなら、逆にそれに対する社会的保障が設けられて当然ではないでしょうか。片眼失明者も人として同等対等の筈です。改正後の認定条件も片目失明者にとっては、明らかに不合理なのです。
7、そのために片眼失明者は、避けられるべき過大な困難を強いられてきたといっても過言ではないでしょう。その困難辛苦、不自由に対して「他眼がよく見えれば日常生活に困難はない」との、誤解の上に立ち、明らかに不合理な認定条件そのままにしている今日の社会に、本当に真の福祉が有り得るでしょうか。
8、いつ片眼失明者となるか、その危険はどこにも誰にもあろうものです。不合理な認定条件のために、その矛盾をまさに身をもって体験してきた片眼失明者こそその先頭に立ってそれを正す声をあげて行く使命があるのではないのでしょうか。
9、障害者として認定されるかされないかは、片眼失明者の選択の自由でしょう。しかし社会的には受け皿として認定条件が相応に正しく整備されて行かなければならないと考えるものです。もちろん、その困難辛苦、不自由は障害認定を得たところでなんら解決されはしないし、経済的にもほんの小さなメリットしかありはしないでしょう。しかし、片眼失明の障害に対する誤った認識にある今日、片眼失明者のその痛みに対する正しい理解を求めることは大事なことであろうと思います。私たちはその証としての障害認定を求めるものです。片眼失明者も無条件に障害認定がされるよう認定条件を改定、拡充されるよう、ともに前進しようではありませんか。
役員
代表 久山公明
副代表 尚満喜
代表補佐 奥村薫
事務局長 筆保紳二
会計 下原和美
監査 西田育美
支部長
北海道支部 支部長 瀬川綾乃
東北支部 支部長 佐藤孝
北陸支部 支部長 佐藤千代寿
関東支部 支部長 宮路幸人
東海支部 支部長 立岩秀隆
関西支部 支部長 岩田智和
中国支部 支部長 久山公明(代表と兼任)
四国支部 支部長 奥谷優一
九州支部 支部長 松尾洋子
沖縄支部 支部長 神川大樹
相談役
石橋林太郎 (衆議院議員)
金子恵美 (衆議院議員)
國場幸之助 (衆議院議員)
斎藤鉄夫 (衆議院議員)
佐藤英道 (衆議院議員)
篠原孝 (衆議院議員)
鈴木英敬 (衆議院議員)
鈴木貴子 (衆議院議員)
細野豪志 (衆議院議員)
森山浩行 (衆議院議員)
亀井静香 (元衆議院議員)
伊佐進一 (前衆議院議員)
山本左近 (前衆議院議員)
吉田統彦 (前衆議院議員)
石川博崇 (参議院議員)
塩村文夏 (参議院議員)
杉尾秀哉 (参議院議員)
鈴木宗男 (参議院議員)
谷合正明 (参議院議員)
森本真治 (参議院議員)
藤田幸久 (元参議院議員)
若倉雅登 (井上眼科病院名誉院長)
橋口玲 (弁護士、大阪弁護士会元副会長)
顧問
前崎 信博
※五十音順
2024年11月11日現在